バックナンバー「GMP情報ダイジェスト」2014年5月発行分
メルマガVer.2 第1号
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■ メルマガ「GMP情報ダイジェスト」二代目の創刊のご挨拶
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長らく中断しておりましたメールマガジン「GMP情報ダイジェスト」を再開することになりました。
メールマガジンの記載内容は、初代メルマガと同様ですが、守備範囲をFDAのCGMPからグローバル(EU GMP、PIC/S GMP、ICH、その他関連記事など)へと拡大して発信する予定です。
発信間隔は不定期ですが、週一を努力目標としたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。
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■ Warning letter
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◆CBERからバイオテック会社に発信されたWarning letter(2014年4月16日発行)
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2014/ucm394488.htm
この会社は、2014年1月14~23日に査察を受けたメキシコの会社です。Warning letterに記載された違反は15項目です。
この中の1項目の中の「環境モニタリング」と15項目目の「」を紹介しましょう。(原文は上記のサイトをご参照ください)
1)a.環境モニタリングの欠陥
①無菌区域の表面モニタリングに関するSOPは、バッチごとではなく、クリーニング後の製造開始前にのみに実施することになっている。
②マニュアル充填区域にあるテーブルの表面サンプリングをしていない。
③脱パイロジェンバイアルのトレイの表面サンプリングをしていない。このトレーのバイアルは、ISO○○に入れる前に無菌エリアのISO○○でトレイから取り出されている。
④凍結乾燥機の表面サンプリングをしていない。この凍乾機の内部は、消毒しているが、使用前に滅菌していない。
⑤表面のクリーニングの直後にのみ環境モニタリングを実施していて、クリーニング前には行っていない。
⑥環境モニタリングの検出菌を同定していない。
(“..)φ:表面モニタリングでこのような取りこぼしはないでしょうか。モニタリングの手順書や記録書を確認してみましょう。
15)製造の更衣区域は、動物用施設の入口にもなっていて、飼育係も使用している。各施設の交差汚染を防止する手順がなく、動物施設への唯一の出入りは、製造を通過することになる。
(“..)φ:動物施設と製造区域の分離ができていない事例です。EU GMPも同様の考えですね。一番良いのは、建物を分離することでしょうが、研究所が同居していないところではそうも言ってられないですね。設計の段階で、GMPに照らして検討することが大切です。
◆CDERから無菌製品の調剤の会社に発信されたWarning letter(2014年4月22日発行)
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2014/ucm394485.htm
この会社は、2013年6月3~19日に査察を受けました。Warning letterに記載された違反は8項目です。
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■ GMP情報
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◆FDAは海外査察を増やす予定
その多くは中国に向けられると思われます。
FDA査察の優先順位は、ハイリスクの国内外企業です。2013年度は、808件の査察がありましたが、そのうち365件が海外査察です。海外査察のうち中国が17件、インドが50件です。
(“..)φ;中国が少ない理由はビザの発行の関係で、今後は中国政府の協力により査察件数が増えるというニュースがありました。
発行されたWarning letterは43件でした。
FDAは、GMP査察の活動量そのものは大きな変更をしないものの、国内査察を減らして海外査察にシフトする予定です。
2014年、2015年の海外査察の予算は、2013年実績から約20%(827→999)アップを見積もっています。その内訳は、NDA、ANDAが約40%減で、バイオリサーチモニタリングが34%増、GMP査察が40%増を見込んでいます。
ちなみに、GMP査察の2014~2015年度の予算申請は、海外査察(2013年度604→2014年度843)が国内査察(2013年度967→2014年度591)を逆転しています。
(参考情報:Fisical Year 2015 Justification of Estimates for Appropriations Committees)
◆EU GMP Chapter 6(品質管理)の改定
この改定の発効デッドラインは、2014年10月1日を予定しています。
本ガイドラインは、以下のサイトからダウンロードできます。
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-4/2014-03_gmp_chapter_6.pdf
ポイントは以下の通りです。
1)試験機器に関して、微生物試験室の交叉汚染リスクが注目された。
(“..)φ;まず考えられるのは、廃棄物用オートクレーブの専用化ですね。
2)OOT調査の手順が要件となった。
3)ある種のデータのトレンディング(傾向分析)で、OOTの調査を求めている。
4)サンプリング計画の策定には、リスクマネジメントを導入を求めている。
5)サンプルの混同防止と保管条件の管理を明示した。
6)バリデートされていない既存の試験法をベリファイすることを求めている。
7)6.16の記載は、重要なパラメータの結果をトレンディングして、それらが互いに一貫性があることを確認すると追記された。
(“..)φ;少しわかりやすくなりましたね。
8)試験記録に使用した機器を識別する。
9)品質に特別な注意を払うものの例が、容量分析用のガラス器具から単なるガラス器具になった。また、試薬、溶液、標準品、培地などは、安定性データに基づく管理を示唆しているように見られる。
(“..)φ;ビュレットであれこれ迷わずにすみますね。
10)標準品が適切であることを確立することが追加された。適格性の評価や証明書を文書化が必要としている。局方品がある場合は、それを一次標準品として使用することが望ましい。
11)試薬・溶液・標準品・培地は、長期間の使用に限定せず、調整日と開封日と調整者の署名を求めている。
12)培地の調製、廃棄などに関して、2セクションが追加された。
13)ICHからICH/VICHとなり、動物用医薬品のICHが追加された。
14)試験法の技術移管の項目5セクションが追加された。追加のバリデーションを行うために、ICH/VICH要件とのギャップ分析を求めている。
(“..)φ;ここに書かれていることは、特に目新しいものはないが、技術移転のプロトコルからの逸脱は調査することを求めています。これは、技術移管の領域で、FDA査察が最も注目するところです。