FDA Warning letter(320-20-29):デンマークのOTC:1)出荷判定試験2)原料の受け入れ試験3)プロセスバリデーション

FDAのWarning letterを紹介します。(“..)φ印の記述は、私のコメントです。

今回の対象会社は、デンマークのOTC製造施設です。

FDA-483を詳細にレビューしたところ、回答は是正措置が十分詳細に書かれていないか、証拠が提供されていないため、不適切とみなされた例です。

指摘は、1)出荷判定試験; 2)原料の受け入れ試験; 3)プロセスバリデーションに関する3項目です。

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WL#: 320-20-29
日付: 2020年3月10日
発行オフィス: CDER
対象会社: DermaPharm A/S
対象品: OTC医薬品
査察期間:2019年9月16~19日
回答受理日:2019年10月24日
GMP違反:3項目
掲載サイト:
https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/dermapharm-596662-03102020

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<指摘事項の解説>

1.この会社は、医薬品の各バッチの出荷判定試験(有効成分の同一性と含量など)を適切に実施しませんでした(21 CFR 211.165(a)) 。

この製品は、小児用の表示がありました。各バッチの十分な試験を行っていなかった例です。

回答書は、今後出荷のための分析を行うと述べていました。これでは、回答として不十分です。すでに出荷済みの製品に対する対応が書かれていなかったためです。その中には、参考品の試験も含まれます。

(“..)φ:注意したいこと:参考品の試験だけでOKというのは回答として不適切ですね。調査の十分な計画と徹底的な実施が必要です。調査に関しては、洋の東西を問わず弱い点です。なかでも日本の弱みになっているように思います。取り組みに望んでMECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)を常に自問自答する練習をしてくださいね。

では「どんなことをすればよいのか?」というと、FDAが答えてくれています。

  • 試験室での実践、手順、試験法、装置、文書化、分析者に関して、その能力を個別に評価する。その結果に基づいて、是正措置の計画書を提出しなさいと言っています。

“A comprehensive, independent assessment of your laboratory practices, procedures, methods, equipment, documentation, and analyst competencies.”

(“..)φ:ここにあげた項目をまとめて評価して、たとえば、全体を調査したところ「書き方が悪かった」とか「職員が失敗した」というような結論づけではありません。上記項目全体にわたって、個別に独立的に査定していくことを期待しています。

 

  • 現行のリストを提出しなさいと言っています。化学分析や微生物試験の規格のリストとその試験方法です。

(“..)φ:バッチの最終処分までに実施される試験に関してですので、会社の全ての試験ということではありません。

 

  • 参考品の完全な私見を実施するための行動計画とタイムラインを提出しなさいと言っています。

(“..)φ:この参考品は間引かないでください。米国市場に存在する全てのロットが対象になります。

 

  • 参考品の全ての試験結果を要約して報告しなさいと言っています。この結果で品質がサブスタンダード、規格を下回ったら顧客への通知や回収などの迅速な是正措置をしなさいと言っています。